(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百八十四號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百八十四号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス