(枢密院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百三十七號
樞密院官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十八人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五條 樞密院ニ議長祕書官ヲ置ク奏任トス
議長祕書官ハ書記官ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樞密顧問官ノ職ニ在ル者ハ其ノ定員ノ改正ニ拘ラス在任ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百三十七号
枢密院官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十八人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五条 枢密院ニ議長秘書官ヲ置ク奏任トス
議長秘書官ハ書記官ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ枢密顧問官ノ職ニ在ル者ハ其ノ定員ノ改正ニ拘ラス在任ス