(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百二十八號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第四條及第十條中「內閣總理大臣」ヲ「外務大臣」ニ改メ第四條但書ヲ削ル
第八條中「內閣總理大臣ヲ經由シテ」ヲ「外務大臣ニ由リ內閣總理大臣ヲ經テ」ニ改ム
第十二條乃至第十四條中「內閣總理大臣」ヲ「外務大臣ニ由リ內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百二十八号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第四条及第十条中「内閣総理大臣」ヲ「外務大臣」ニ改メ第四条但書ヲ削ル
第八条中「内閣総理大臣ヲ経由シテ」ヲ「外務大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ」ニ改ム
第十二条乃至第十四条中「内閣総理大臣」ヲ「外務大臣ニ由リ内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス