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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百二十六號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「十二人」ヲ「十人」ニ改ム
第三條中「千五百五十七人」ヲ「千四百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百二十六号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「十二人」ヲ「十人」ニ改ム
第三条中「千五百五十七人」ヲ「千四百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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