(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百二十號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「二人」ヲ「一人」ニ、「五十一人」ヲ「四十八人」ニ、「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「百八十二人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百二十号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「二人」ヲ「一人」ニ、「五十一人」ヲ「四十八人」ニ、「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「百八十二人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス