(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百十四號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第三條、第六條及第七條中「內閣總理大臣」ヲ「內務大臣ニ由リ內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百十四号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第三条、第六条及第七条中「内閣総理大臣」ヲ「内務大臣ニ由リ内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス