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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正2年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第九十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「十九人」ヲ「二十人」ニ、「七百八十四人」ヲ「八百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第九十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「十九人」ヲ「二十人」ニ、「七百八十四人」ヲ「八百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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