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鉄道院職員特別任用令
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正2年5月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
全改:
帝国鉄道庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道院職員特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第八十四號
鐵道院職員特別任用令
第一條
鐵道院副參事及參事補ハ滿三年以上鐵道ニ關スル職務ニ從事シ副參事ニ在リテハ現ニ判任官三級俸以上參事補ニ在リテハ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
買收シタル鐵道ニ於ケル事務員ノ在職年數ハ前項ノ在職年數ニ之ヲ通算ス
第二條
鐵道院書記ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
鐵道書記又ハ帝國鐵道廳書記ノ職ニ在リタル者
二
二年以上鐵道書記補ノ職ニ在リタル者
三
五年以上政府ノ鐵道事務ニ從事シタル者
四
三年以上政府ノ鐵道事務ニ從事シ現ニ鐵道手又ハ鐵道院雇員タル者
第三條
鐵道手ハ鐵道院總裁ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道院副總裁ハ本令施行ノ際ニ限リ十年以上鐵道ニ關スル高等事務ニ從事シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道院職員特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第八十四号
鉄道院職員特別任用令
第一条
鉄道院副参事及参事補ハ満三年以上鉄道ニ関スル職務ニ従事シ副参事ニ在リテハ現ニ判任官三級俸以上参事補ニ在リテハ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
買収シタル鉄道ニ於ケル事務員ノ在職年数ハ前項ノ在職年数ニ之ヲ通算ス
第二条
鉄道院書記ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
鉄道書記又ハ帝国鉄道庁書記ノ職ニ在リタル者
二
二年以上鉄道書記補ノ職ニ在リタル者
三
五年以上政府ノ鉄道事務ニ従事シタル者
四
三年以上政府ノ鉄道事務ニ従事シ現ニ鉄道手又ハ鉄道院雇員タル者
第三条
鉄道手ハ鉄道院総裁ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道院副総裁ハ本令施行ノ際ニ限リ十年以上鉄道ニ関スル高等事務ニ従事シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革