(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 大正2年5月6日
法令の形式: 勅令
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第七十九號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第一條中「、敎師及藥劑師」ヲ「及敎師」ニ改ム
第二條中「、敎師又ハ藥劑師」ヲ「又ハ敎師」ニ改メ「、藥劑師ニ在リテハ五十圓」ヲ削ル
第三條及第四條中「、敎師又ハ藥劑師」ヲ「又ハ敎師」ニ改ム
別表中藥劑師ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第七十九号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第一条中「、教師及薬剤師」ヲ「及教師」ニ改ム
第二条中「、教師又ハ薬剤師」ヲ「又ハ教師」ニ改メ「、薬剤師ニ在リテハ五十円」ヲ削ル
第三条及第四条中「、教師又ハ薬剤師」ヲ「又ハ教師」ニ改ム
別表中薬剤師ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス