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(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正2年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第七十四號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第一條
鐵道院ハ內閣總理大臣ニ隷シ帝國鐵道及附帶ノ業務ヲ管理シ私設鐵道輕便鐵道及軌道ヲ監督シ竝南滿洲鐵道株式會社所屬ノ鐵道ニ關スル事項ヲ統理ス
第二條中「通譯」ヲ削リ「技手」ノ次ニ「鐵道手」ヲ加フ
第五條
鐵道院ニ總裁官房及左ノ一部三局ヲ置ク
技術部
監督局
運輸局
經理局
總裁官房各部局事務ノ分掌ハ總裁ノ禀申ニ依リ內閣總理大臣之ヲ定ム
第六條中「五箇所ノ管理局ヲ置ク其ノ」ヲ「四箇所ノ管理局ヲ置キ東京ニ中央倉庫ヲ置ク管理局ノ」ニ改ム
第十三條中「部局所」ヲ「部局」ニ改ム
第十五條ノ二ヲ削ル
第十七條ノ二
鐵道手ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十八條中「部長、鐵道試驗所長及鐵道管理局長」ヲ「部長、局長、管理局長及中央倉庫長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第七十四号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第一条
鉄道院ハ内閣総理大臣ニ隷シ帝国鉄道及附帯ノ業務ヲ管理シ私設鉄道軽便鉄道及軌道ヲ監督シ並南満洲鉄道株式会社所属ノ鉄道ニ関スル事項ヲ統理ス
第二条中「通訳」ヲ削リ「技手」ノ次ニ「鉄道手」ヲ加フ
第五条
鉄道院ニ総裁官房及左ノ一部三局ヲ置ク
技術部
監督局
運輸局
経理局
総裁官房各部局事務ノ分掌ハ総裁ノ禀申ニ依リ内閣総理大臣之ヲ定ム
第六条中「五箇所ノ管理局ヲ置ク其ノ」ヲ「四箇所ノ管理局ヲ置キ東京ニ中央倉庫ヲ置ク管理局ノ」ニ改ム
第十三条中「部局所」ヲ「部局」ニ改ム
第十五条ノ二ヲ削ル
第十七条ノ二
鉄道手ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十八条中「部長、鉄道試験所長及鉄道管理局長」ヲ「部長、局長、管理局長及中央倉庫長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革