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(朝鮮人タル文官ノ分限及給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正2年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮人タル文官ノ分限及給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第四百三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第七十號
明治四十三年勅令第四百三號中左ノ通改正ス
第二條中「俸給ハ別表ニ依ル」ヲ「俸給ニ付テハ別表ニ定ムル所ノ外高等官官等俸給令及判任官俸給令ニ依ル但シ判任官俸給令第四條ノ百二十圓ハ七十五圓、第五條ノ四十圓ハ三十圓トス」ニ改ム
別表中判任文官月俸表ヲ左ノ如ク改ム
判任文官月俸表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
五〇圓
四五圓
四〇圓
三五圓
三〇圓
二五圓
二〇圓
一五圓
朝鮮總督府臨時土地調査局書記、道府郡書記及朝鮮公立普通學校職員ニハ最低額以下十圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際十五圓未滿ノ月俸ヲ受クル朝鮮總督府臨時土地調査局ノ書記書記補技手若ハ技手補、道府郡ノ書記若ハ技手又ハ朝鮮公立普通學校職員ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ノ俸給ハ從前ノ額ニ依ル
朕明治四十三年勅令第四百三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第七十号
明治四十三年勅令第四百三号中左ノ通改正ス
第二条中「俸給ハ別表ニ依ル」ヲ「俸給ニ付テハ別表ニ定ムル所ノ外高等官官等俸給令及判任官俸給令ニ依ル但シ判任官俸給令第四条ノ百二十円ハ七十五円、第五条ノ四十円ハ三十円トス」ニ改ム
別表中判任文官月俸表ヲ左ノ如ク改ム
判任文官月俸表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
五〇円
四五円
四〇円
三五円
三〇円
二五円
二〇円
一五円
朝鮮総督府臨時土地調査局書記、道府郡書記及朝鮮公立普通学校職員ニハ最低額以下十円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際十五円未満ノ月俸ヲ受クル朝鮮総督府臨時土地調査局ノ書記書記補技手若ハ技手補、道府郡ノ書記若ハ技手又ハ朝鮮公立普通学校職員ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ノ俸給ハ従前ノ額ニ依ル
本文
詳細・沿革