(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正2年4月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第六十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外朝鮮總督ノ指定スル稅關ニ於テハ輸出及移出ノ海藻ノ品質檢査竝輸入及移入ノ苗木類ノ消毒ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條中「二百四十四人」ヲ「二百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第六十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外朝鮮総督ノ指定スル税関ニ於テハ輸出及移出ノ海藻ノ品質検査並輸入及移入ノ苗木類ノ消毒ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条中「二百四十四人」ヲ「二百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス