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(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正2年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第六十六號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第十四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
准士官ノ任用ハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正二年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第六十六号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
准士官ノ任用ハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正二年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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