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(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正2年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第六十五號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「第四條第一項第三號」ヲ「第四條ノ三」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
山林ヲ讓渡シタル場合ニ於テハ其ノ立竹木ノ所得ハ之ヲ山林伐採ノ所得トス
第三條
第一種ノ所得ニ付納稅義務アル法人ハ每事業年度決算確定ノ日ヨリ七日內ニ所轄稅務署ニ所得稅法第七條ノ申吿ヲ爲スヘシ
株式會社又ハ株式合資會社ハ其ノ事業年度末日ノ現在ニ依リ株主又ハ社員ノ數ヲ併セテ申吿スヘシ但シ會社カ無記名式ノ株券ヲ發行シタルトキハ其ノ無記名式ト爲スコトヲ請求シタル株主ノ數ヲ附記スヘシ
第四條中「第二項」ヲ「第六項」ニ改メ第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ俸給、給料、手當、歲費ニ付テハ其ノ收入豫算年額ヲ併セテ申吿スヘシ
第四條ノ二中「北海道」ヲ「北海道、沖繩縣」ニ改ム
第九條中「及調査委員」ヲ「、調査委員及補闕員」ニ改ム
第十九條
審査委員ノ選擧ハ記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選擧人ハ自ラ投票所ニ至リ被選擧人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
投票ハ郵便ヲ以テ送付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ投票時間ノ終了スル迄ニ到達セサリシ投票ハ無效トス
第三十一條
所得稅法第三十三條ノ二ニ依リ調書ヲ提出スル場合ニ於テ手當ニ付テハ前年分支拂金額ヲモ調書ニ記載スヘシ
第三十一條ノ二
所得稅法第三十三條ノ二ニ依リ調書ヲ提出スル義務アル者ハ每年四月中ニ所轄稅務署ニ之ヲ提出シ其ノ年一月一日以後調書提出ノ時迄ニ金額ニ異動アリタルモノニ付テハ異動前ノ金額、異動月日及其ノ事由ヲ調書ニ附記スヘシ
前項ノ調書ヲ提出シタル後六月三十日迄ノ間ニ異動アリタルトキハ七月十日迄ニ其ノ異動調書ヲ提出スヘシ
第三十一條ノ三
前條ノ調書ヲ提出シタル者ニ對シテハ其ノ請求ニ因リ其ノ調書ニ記載シタル一件一人每ニ金五厘ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ交付ス
前項ノ金額ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ明細書ヲ添附シ七月三十一日迄ニ所轄稅務署ニ之ヲ請求スヘシ
第三十二條
削除
第三十三條中「第二項」ヲ「第六項」ニ改ム
第三十四條中「公ニ募集シタル」ヲ削ル
第三十五條中「營利ヲ目的トセサル法人」ヲ「所得稅ヲ課セサル法人」ニ改メ但書ヲ削ル
第三十七條
所得稅法第四十條ノ申出アリタルトキハ稅務署長ハ左記各號ノ定ムル所ニ依リ所得金額ヲ改算更訂シ之ヲ納稅義務者ニ通知スヘシ
一
收入豫算年額ニ減損ヲ生シタルトキハ其ノ減損額カ收入豫算年額ノ四分ノ一ニ達スル場合ニ限リ其ノ收入豫算年額ヨリ之ヲ控除ス但シ俸給、給料、手當又ハ歲費ノ收入豫算年額又ハ減損額ニ付テハ十分ノ九ヲ乘シタルモノニ依リ之ヲ計算ス
二
所得稅法第四條ノ五ニ依リ控除スヘキ金額ハ前號ニ依リ計算シタル後之ヲ控除ス
附 則
本令ハ大正二年法律第十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ大正二年ニ限リ第三十一條ノ二ノ每年四月中ハ大正二年五月三十一日迄、六月三十日ハ七月三十一日、七月十日ハ八月十日、第三十一條ノ三ノ七月三十一日ハ八月三十一日トス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第六十五号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「第四条第一項第三号」ヲ「第四条ノ三」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
山林ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ其ノ立竹木ノ所得ハ之ヲ山林伐採ノ所得トス
第三条
第一種ノ所得ニ付納税義務アル法人ハ毎事業年度決算確定ノ日ヨリ七日内ニ所轄税務署ニ所得税法第七条ノ申告ヲ為スヘシ
株式会社又ハ株式合資会社ハ其ノ事業年度末日ノ現在ニ依リ株主又ハ社員ノ数ヲ併セテ申告スヘシ但シ会社カ無記名式ノ株券ヲ発行シタルトキハ其ノ無記名式ト為スコトヲ請求シタル株主ノ数ヲ附記スヘシ
第四条中「第二項」ヲ「第六項」ニ改メ第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ俸給、給料、手当、歳費ニ付テハ其ノ収入予算年額ヲ併セテ申告スヘシ
第四条ノ二中「北海道」ヲ「北海道、沖縄県」ニ改ム
第九条中「及調査委員」ヲ「、調査委員及補闕員」ニ改ム
第十九条
審査委員ノ選挙ハ記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選挙人ハ自ラ投票所ニ至リ被選挙人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
投票ハ郵便ヲ以テ送付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ投票時間ノ終了スル迄ニ到達セサリシ投票ハ無効トス
第三十一条
所得税法第三十三条ノ二ニ依リ調書ヲ提出スル場合ニ於テ手当ニ付テハ前年分支払金額ヲモ調書ニ記載スヘシ
第三十一条ノ二
所得税法第三十三条ノ二ニ依リ調書ヲ提出スル義務アル者ハ毎年四月中ニ所轄税務署ニ之ヲ提出シ其ノ年一月一日以後調書提出ノ時迄ニ金額ニ異動アリタルモノニ付テハ異動前ノ金額、異動月日及其ノ事由ヲ調書ニ附記スヘシ
前項ノ調書ヲ提出シタル後六月三十日迄ノ間ニ異動アリタルトキハ七月十日迄ニ其ノ異動調書ヲ提出スヘシ
第三十一条ノ三
前条ノ調書ヲ提出シタル者ニ対シテハ其ノ請求ニ因リ其ノ調書ニ記載シタル一件一人毎ニ金五厘ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ交付ス
前項ノ金額ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ明細書ヲ添附シ七月三十一日迄ニ所轄税務署ニ之ヲ請求スヘシ
第三十二条
削除
第三十三条中「第二項」ヲ「第六項」ニ改ム
第三十四条中「公ニ募集シタル」ヲ削ル
第三十五条中「営利ヲ目的トセサル法人」ヲ「所得税ヲ課セサル法人」ニ改メ但書ヲ削ル
第三十七条
所得税法第四十条ノ申出アリタルトキハ税務署長ハ左記各号ノ定ムル所ニ依リ所得金額ヲ改算更訂シ之ヲ納税義務者ニ通知スヘシ
一
収入予算年額ニ減損ヲ生シタルトキハ其ノ減損額カ収入予算年額ノ四分ノ一ニ達スル場合ニ限リ其ノ収入予算年額ヨリ之ヲ控除ス但シ俸給、給料、手当又ハ歳費ノ収入予算年額又ハ減損額ニ付テハ十分ノ九ヲ乗シタルモノニ依リ之ヲ計算ス
二
所得税法第四条ノ五ニ依リ控除スヘキ金額ハ前号ニ依リ計算シタル後之ヲ控除ス
附 則
本令ハ大正二年法律第十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ大正二年ニ限リ第三十一条ノ二ノ毎年四月中ハ大正二年五月三十一日迄、六月三十日ハ七月三十一日、七月十日ハ八月十日、第三十一条ノ三ノ七月三十一日ハ八月三十一日トス
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