(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正2年4月11日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十六條 各道ニ慈惠醫院ヲ附置ス
慈惠醫院ハ疾病ノ診療ニ關スルコトヲ掌リ兼ネテ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
各醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫官 奏任
醫員
書記
藥劑手
助手
判任
各醫院ヲ通シテ醫官ハ專任四十人、醫員書記藥劑手及助手ハ專任七十五人トス
各醫院ニ於ケル醫官、醫員、書記、藥劑手及助手ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第二十七條中「醫員」ヲ「醫官」ニ改ム
第二十八條 醫官ハ院長ノ命ヲ承ケ醫務及助產婦看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務及助產婦看護婦ノ養成ニ從事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ藥品、醫療器械及治療材料ニ關スル事務ニ從事ス
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務及藥劑ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官タル朝鮮總督府道慈惠醫院醫員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府道慈惠醫院醫官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十六条 各道ニ慈恵医院ヲ附置ス
慈恵医院ハ疾病ノ診療ニ関スルコトヲ掌リ兼ネテ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
各医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
医官 奏任
医員
書記
薬剤手
助手
判任
各医院ヲ通シテ医官ハ専任四十人、医員書記薬剤手及助手ハ専任七十五人トス
各医院ニ於ケル医官、医員、書記、薬剤手及助手ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第二十七条中「医員」ヲ「医官」ニ改ム
第二十八条 医官ハ院長ノ命ヲ承ケ医務及助産婦看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務及助産婦看護婦ノ養成ニ従事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ薬品、医療器械及治療材料ニ関スル事務ニ従事ス
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務及薬剤ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官タル朝鮮総督府道慈恵医院医員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府道慈恵医院医官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス