(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正2年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第四十四號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第七條第一項第五號ニ左ノ但書ヲ加ヘ第二項中「糧米」ヲ「米麥及」ニ改ム
但シ時宜ニ依リ現品ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第四十四号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第七条第一項第五号ニ左ノ但書ヲ加ヘ第二項中「糧米」ヲ「米麦及」ニ改ム
但シ時宜ニ依リ現品ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス