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(平壌高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正2年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
平壌高等普通学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕平壤高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第三十九號
平壤高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十人」ヲ「十三人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕平壌高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第三十九号
平壌高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十人」ヲ「十三人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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