平壌高等普通学校官制
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
朕平壤高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十三號
平壤高等普通學校官制
第一條 平壤高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任 十人內
奏任三人
判任七人
書記 專任 二人 判任
第二條 學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕平壌高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十三号
平壌高等普通学校官制
第一条 平壌高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任 十人内
奏任三人
判任七人
書記 専任 二人 判任
第二条 学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス