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本データベースについて
平壌高等普通学校官制
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年3月29日 勅令第39号
改正:
大正3年5月9日 勅令第79号
改正:
大正4年3月30日 勅令第43号
廃止:
大正5年5月16日 勅令第130号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕平壤高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十三號
平壤高等普通學校官制
第一條
平壤高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任 十人內
奏任三人
判任七人
書記 專任 二人 判任
第二條
學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕平壌高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十三号
平壌高等普通学校官制
第一条
平壌高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任 十人内
奏任三人
判任七人
書記 専任 二人 判任
第二条
学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革