日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(廃兵院条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正2年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
廃兵院条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第二十九號
癈兵院條例中左ノ通改正ス
第二條
癈兵院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
主事
軍醫
下士
前項ノ職員中軍醫及下士ハ豫備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四條中「主計、」ヲ「及」ニ改ム
第五條中「判任文官」ヲ削ル
第六條
削除
第十條中「恩給」ヲ「增加恩給」ニ、「五分ノ一」ヲ「三分ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕廃兵院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第二十九号
廃兵院条例中左ノ通改正ス
第二条
廃兵院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
主事
軍医
下士
前項ノ職員中軍医及下士ハ予備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四条中「主計、」ヲ「及」ニ改ム
第五条中「判任文官」ヲ削ル
第六条
削除
第十条中「恩給」ヲ「増加恩給」ニ、「五分ノ一」ヲ「三分ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革