不動産登記簿の記載方法を簡素化し、特に多数の不動産を同時に登記する際の手続きを簡略化することを主な目的としている。また、その他の事務手続きも簡素化するため不動産登記法の改正を行う。さらに、これに関連して非訟事件手続法における登記手続きについても簡易な手続きを設けるため、両法案の改正を提案するものである。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第12号