現行の登記法では、債権者が債務者に代わって登記を申請する手続きが整備されていないため、債権者が債権を実行する際に大きな不便を強いられている。この問題については法律解釈上も議論があるが、代位登記の手続きができない現状は事実である。特に不動産を担保とする金融機関では支障が生じており、農工銀行等からも請願が出されている。また、個人間取引においても、相続人が登記を怠るなど、悪質な債務者により債権者が苦しめられ、取引に支障をきたしている。これらの問題を解決し、民間の金融取引の円滑化を図るため、債務者に代位する債権者の登記申請手続きを整備する本法案を提出するものである。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 債務者に代位する債権者の登記申請に関する法律案委員会 第2号