(水道条例中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正2年4月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第十五號
水道條例中左ノ通改正ス
第二條第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但當該市町村ニ於テ其資力ニ堪ヘサルトキハ市町村以外ノ企業者ニ水道ノ布設ヲ許可スルコトアルヘシ
同條第二項ヲ削ル
第三條第二項中「、元資償却ノ方法」ヲ削ル
第十七條 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ許可年限ノ滿了シタル後ハ關係市町村ハ水道布設ニ要シタル費用ヲ支拂ヒ其水道及水道經營ニ必要ナル土地物件ヲ買收スルコトヲ得但水道及水道經營ニ必要ナル土地物件ニシテ布設當時ニ比シ價格ヲ減損シタルモノアルトキハ水道布設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス
前項費用ノ範圍及金額ニ關シ當該市町村ト企業者トノ間ニ爭アルトキハ地方長官之ヲ決定ス其決定ニ不服アル者ハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十八條 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ關係市町村ニ於テ必要ト認ムルトキハ許可年限ノ滿了前ト雖之ヲ買收スルコトヲ得
前項ノ買收價格ハ協議ニ依リ之ヲ定ム協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徵シ地方長官之ヲ決定ス其決定ニ不服アル者ハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十九條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ市町村又ハ市町村ニ非サル企業者ニ於テ履行スヘキ事項ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ又ハ必要ノ時限內ニ履行シ得スト認ムルトキハ地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村又ハ市町村ニ非サル企業者ヨリ之ヲ追徵スルコトヲ得
前項ノ處分ハ豫メ履行期間ヲ指定シテ戒吿スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但第八條ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十條 市町村ニ非サル企業者ニシテ前條ノ費用ヲ指定ノ期限內ニ納付セサルトキハ國稅徵收ニ關スル規定ニ依リ之ヲ徵收ス
第二十一條 內務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
第二十二條 本法中市又ハ市長トアルハ北海道及沖繩縣ニ在リテハ區又ハ區長トシ府縣費トアルハ北海道ニ在リテハ北海道地方費トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第十五号
水道条例中左ノ通改正ス
第二条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但当該市町村ニ於テ其資力ニ堪ヘサルトキハ市町村以外ノ企業者ニ水道ノ布設ヲ許可スルコトアルヘシ
同条第二項ヲ削ル
第三条第二項中「、元資償却ノ方法」ヲ削ル
第十七条 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ許可年限ノ満了シタル後ハ関係市町村ハ水道布設ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其水道及水道経営ニ必要ナル土地物件ヲ買収スルコトヲ得但水道及水道経営ニ必要ナル土地物件ニシテ布設当時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ水道布設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス
前項費用ノ範囲及金額ニ関シ当該市町村ト企業者トノ間ニ争アルトキハ地方長官之ヲ決定ス其決定ニ不服アル者ハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十八条 市町村ニ非サル企業者ノ布設シタル水道ニシテ関係市町村ニ於テ必要ト認ムルトキハ許可年限ノ満了前ト雖之ヲ買収スルコトヲ得
前項ノ買収価格ハ協議ニ依リ之ヲ定ム協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ地方長官之ヲ決定ス其決定ニ不服アル者ハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十九条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村又ハ市町村ニ非サル企業者ニ於テ履行スヘキ事項ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ又ハ必要ノ時限内ニ履行シ得スト認ムルトキハ地方長官ハ府県費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村又ハ市町村ニ非サル企業者ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得
前項ノ処分ハ予メ履行期間ヲ指定シテ戒告スルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但第八条ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十条 市町村ニ非サル企業者ニシテ前条ノ費用ヲ指定ノ期限内ニ納付セサルトキハ国税徴収ニ関スル規定ニ依リ之ヲ徴収ス
第二十一条 内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
第二十二条 本法中市又ハ市長トアルハ北海道及沖縄県ニ在リテハ区又ハ区長トシ府県費トアルハ北海道ニ在リテハ北海道地方費トス