(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院の三部制を二部制に改め、部長1名、検査官4名、副検査官2名を減員する内容である。その理由として、各官庁の事務が整頓され、検査官の業務習熟度が向上していること、また会計事務に関する規則改正により事務の簡素化が期待できることから、減員後も会計検査監督に支障をきたす恐れはないと判断したためである。これは行政財政の整理の一環として提案されたものである。

参照した発言:
第30回帝国議会 貴族院 本会議 第6号

審議経過

第30回帝国議会

貴族院
(大正2年3月17日)
(大正2年3月19日)
衆議院
(大正2年3月20日)
(大正2年3月25日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
法律第十一號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「三員」ヲ「二員」ニ、「十二員」ヲ「八員」ニ、「十八員」ヲ「十六員」ニ改ム
第五條中「三部」ヲ「二部」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
法律第十一号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「三員」ヲ「二員」ニ、「十二員」ヲ「八員」ニ、「十八員」ヲ「十六員」ニ改ム
第五条中「三部」ヲ「二部」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム