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(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計検査院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
法律第十一號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「三員」ヲ「二員」ニ、「十二員」ヲ「八員」ニ、「十八員」ヲ「十六員」ニ改ム
第五條中「三部」ヲ「二部」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
法律第十一号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「三員」ヲ「二員」ニ、「十二員」ヲ「八員」ニ、「十八員」ヲ「十六員」ニ改ム
第五条中「三部」ヲ「二部」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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