(判事懲戒法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル判事懲戒法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第十號
判事懲戒法中左ノ通改正ス
第九條中「五人」ヲ「三人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル判事懲戒法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第十号
判事懲戒法中左ノ通改正ス
第九条中「五人」ヲ「三人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム