裁判所構成法の改正により、大審院及び控訴院の合議構成人数が変更されたことに伴い、判事懲戒法の関連条項を整合させる必要が生じたため、改正を行うものである。具体的には、大審院の合議を7人から5人に、控訴院の合議を5人から3人に変更することに対応した改正である。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第7号