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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第六號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十三條ノ二
區裁判所ノ判事差支ノ爲或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同裁判所ノ判事中其ノ代理ヲ爲シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ地方裁判所長ハ地方裁判所判事ニ其ノ代理ヲ命スルコトヲ得
第十四條中「二百圓」ヲ「五百圓」ニ改ム
第十五條
區裁判所ハ此ノ法律又ハ他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外非訟事件ニ關ル事務ヲ取扱フノ權ヲ有ス
非訟事件中登記事務ハ裁判所書記ヲシテ之ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第十六條
區裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス但シ第二ニ記載シタル罪ハ豫審ヲ經サルモノニ限ル
第一
拘留又ハ科料ニ該ル罪
第二
有期ノ懲役若ハ禁錮又ハ罰金ニ該ル罪
第十六條ノ一及第十六條ノ二ヲ削リ第十六條ノ三ヲ第十六條ノ二ニ改ム
第十七條ノ二
司法大臣ハ區裁判所ニ屬スル事務ノ一部分ヲ取扱フ爲區裁判所出張所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第二十一條中「每年」ヲ削ル
第三十七條中第二號ヲ削リ第三號ヲ左ノ如ク改ム
第二
地方裁判所ノ第一審トシテ爲シタル決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗吿
第四十條中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四十一條中「五人」ヲ「三人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
第五十條第一號ヲ左ノ如ク改ム
第一
終審トシテ
(イ)
地方裁判所及控訴院ノ第二審判決ニ對スル上吿
(ロ)
地方裁判所ノ第二審トシテ爲シタル決定及命令竝ニ控訴院ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗吿
第五十三條中「七人」ヲ「五人」ニ改ム
第七十三條中「及第七十五條」ヲ「乃至第七十五條」ニ改ム
第七十四條ノ二
司法大臣ハ裁判事務上必要アルトキハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ判事ニ轉所ヲ命スルコトヲ得
第八十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
書記ハ司法大臣之ヲ任シ及之ヲ補ス司法大臣ハ大審院長控訴院長檢事總長檢事長ニ各〻其ノ裁判所又ハ檢事局ノ書記ヲ地方裁判所長檢事正ニ各〻其ノ裁判所及其ノ管轄區域內ノ區裁判所又ハ檢事局及其ノ局ノ附置セラレタル地方裁判所管轄區域內ノ檢事局ノ書記ヲ任シ及補スルノ權ヲ委任スルコトヲ得
第九十五條中「控訴院長」ヲ「地方裁判所長」ニ改ム
第百三十六條ノ二
合議裁判所長檢事總長檢事長檢事正ハ其ノ監督ニ屬スル判事若ハ檢事ヲシテ司法行政事務ノ一部分ヲ取扱ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ管轄ニ關スル從前ノ規定ヲ適用ス但シ本法ニ依リ其ノ裁判所ノ管轄ニ屬スルモノハ此ノ限ニ在ラス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第六号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十三条ノ二
区裁判所ノ判事差支ノ為或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同裁判所ノ判事中其ノ代理ヲ為シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ地方裁判所長ハ地方裁判所判事ニ其ノ代理ヲ命スルコトヲ得
第十四条中「二百円」ヲ「五百円」ニ改ム
第十五条
区裁判所ハ此ノ法律又ハ他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外非訟事件ニ関ル事務ヲ取扱フノ権ヲ有ス
非訟事件中登記事務ハ裁判所書記ヲシテ之ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第十六条
区裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判権ヲ有ス但シ第二ニ記載シタル罪ハ予審ヲ経サルモノニ限ル
第一
拘留又ハ科料ニ該ル罪
第二
有期ノ懲役若ハ禁錮又ハ罰金ニ該ル罪
第十六条ノ一及第十六条ノ二ヲ削リ第十六条ノ三ヲ第十六条ノ二ニ改ム
第十七条ノ二
司法大臣ハ区裁判所ニ属スル事務ノ一部分ヲ取扱フ為区裁判所出張所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第二十一条中「毎年」ヲ削ル
第三十七条中第二号ヲ削リ第三号ヲ左ノ如ク改ム
第二
地方裁判所ノ第一審トシテ為シタル決定及命令ニ対スル法律ニ定メタル抗告
第四十条中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四十一条中「五人」ヲ「三人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
第五十条第一号ヲ左ノ如ク改ム
第一
終審トシテ
(イ)
地方裁判所及控訴院ノ第二審判決ニ対スル上告
(ロ)
地方裁判所ノ第二審トシテ為シタル決定及命令並ニ控訴院ノ決定及命令ニ対スル法律ニ定メタル抗告
第五十三条中「七人」ヲ「五人」ニ改ム
第七十三条中「及第七十五条」ヲ「乃至第七十五条」ニ改ム
第七十四条ノ二
司法大臣ハ裁判事務上必要アルトキハ控訴院又ハ大審院ノ総会ノ決議ニ依リ判事ニ転所ヲ命スルコトヲ得
第八十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
書記ハ司法大臣之ヲ任シ及之ヲ補ス司法大臣ハ大審院長控訴院長検事総長検事長ニ各々其ノ裁判所又ハ検事局ノ書記ヲ地方裁判所長検事正ニ各々其ノ裁判所及其ノ管轄区域内ノ区裁判所又ハ検事局及其ノ局ノ附置セラレタル地方裁判所管轄区域内ノ検事局ノ書記ヲ任シ及補スルノ権ヲ委任スルコトヲ得
第九十五条中「控訴院長」ヲ「地方裁判所長」ニ改ム
第百三十六条ノ二
合議裁判所長検事総長検事長検事正ハ其ノ監督ニ属スル判事若ハ検事ヲシテ司法行政事務ノ一部分ヲ取扱ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ管轄ニ関スル従前ノ規定ヲ適用ス但シ本法ニ依リ其ノ裁判所ノ管轄ニ属スルモノハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革