裁判所構成法施行から20余年が経過し、実務経験から改正の必要性が認められたため、行政・財政整理の一環として改正を行う。主な改正点は、区裁判所の権限拡張(民事訴訟の対象額を200円以下から500円以下へ拡大)、合議裁判の構成人員削減(大審院7人→5人、控訴院5人→3人)、上告審の大審院への一元化、司法行政上必要な場合の判事転所命令を大審院総会の決議で可能とすることである。これらの改正により、司法制度の効率化と簡素化を図る。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第7号