遺失物法では、所有者が現れるまで1年間保存し、所有者が現れない場合はさらに1年間保存した後に拾得者に所有権が移転する仕組みとなっている。しかし実際には、所有者が現れない物品を長期保存することは必要性に乏しく、保管にも多大な手間を要する。そこで保存期間を6か月に短縮することを主な改正内容とする。その他、他の法律との整合性を図るための修正も含まれている。
参照した発言: 第30回帝国議会 貴族院 本会議 第4号