(遺失物法中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 大正2年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

遺失物法では、所有者が現れるまで1年間保存し、所有者が現れない場合はさらに1年間保存した後に拾得者に所有権が移転する仕組みとなっている。しかし実際には、所有者が現れない物品を長期保存することは必要性に乏しく、保管にも多大な手間を要する。そこで保存期間を6か月に短縮することを主な改正内容とする。その他、他の法律との整合性を図るための修正も含まれている。

参照した発言:
第30回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第30回帝国議会

貴族院
(大正2年3月8日)
(大正2年3月15日)
衆議院
(大正2年3月18日)
(大正2年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル遺失物法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第四號
遺失物法中左ノ通改正ス
第九條中「第十六條」ヲ「拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ橫領シタル」ニ改ム
第十四條中「一箇年內」ヲ「六箇月內」ニ改ム
第十六條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル遺失物法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第四号
遺失物法中左ノ通改正ス
第九条中「第十六条」ヲ「拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ横領シタル」ニ改ム
第十四条中「一箇年内」ヲ「六箇月内」ニ改ム
第十六条 削除