(遺失物法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正2年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル遺失物法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第四號
遺失物法中左ノ通改正ス
第九條中「第十六條」ヲ「拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ橫領シタル」ニ改ム
第十四條中「一箇年內」ヲ「六箇月內」ニ改ム
第十六條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル遺失物法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第四号
遺失物法中左ノ通改正ス
第九条中「第十六条」ヲ「拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ横領シタル」ニ改ム
第十四条中「一箇年内」ヲ「六箇月内」ニ改ム
第十六条 削除