現行法では民事上告の際に10円の保証金を納入し、上告が認められない場合は没収される規定があるが、この規定は民刑事控訴や刑事上告にはない。また、既に印紙を貼付している上に保証金まで没収することは他の法律との権衡が取れていない。政府の収入減は年間5000円程度に過ぎないため、この保証金没収の規定を削除することを提案する。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第11号