(民事訴訟法施行条例中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正2年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では民事上告の際に10円の保証金を納入し、上告が認められない場合は没収される規定があるが、この規定は民刑事控訴や刑事上告にはない。また、既に印紙を貼付している上に保証金まで没収することは他の法律との権衡が取れていない。政府の収入減は年間5000円程度に過ぎないため、この保証金没収の規定を削除することを提案する。

参照した発言:
第30回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第30回帝国議会

衆議院
(大正2年3月18日)
貴族院
(大正2年3月19日)
(大正2年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟法施行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第二號
民事訴訟法施行條例中左ノ通改正ス
第十二條 削除
附 則
本法ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前提起シタル上吿ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟法施行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第二号
民事訴訟法施行条例中左ノ通改正ス
第十二条 削除
附 則
本法ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前提起シタル上告ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル