(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正元年11月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 伯爵 林董
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 山本達雄
勅令第四十五號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中唐津ノ項ヲ左ノ如ク改ム
唐津ノ港界ハ高島ノ北端ヨリ西北西ニ引キタル一線ト同島ノ南東端ヨリ正南ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積內
同條中靑森ノ項ヲ左ノ如ク改ム
靑森ノ港界ハ鼻繰岬ヨリ正西ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ大正元年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 伯爵 林董
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 山本達雄
勅令第四十五号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中唐津ノ項ヲ左ノ如ク改ム
唐津ノ港界ハ高島ノ北端ヨリ西北西ニ引キタル一線ト同島ノ南東端ヨリ正南ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
同条中青森ノ項ヲ左ノ如ク改ム
青森ノ港界ハ鼻繰岬ヨリ正西ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ大正元年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス