日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正元年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
中央気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第二十七號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九條中「茨城縣下筑波山」ノ下ニ「和歌山縣下潮岬」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正元年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第二十七号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九条中「茨城県下筑波山」ノ下ニ「和歌山県下潮岬」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正元年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革