(海軍機関学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正元年8月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十六號
海軍機關學校條例中左ノ通改正ス
「中少軍醫」ヲ「軍醫」ニ、「中少主計」ヲ「主計」ニ改ム
第二條 海軍機關學校ニ於テ敎授スヘキ學科ハ機關術、造船學、兵器學及普通學トス
第十六條中左ノ如ク改ム
二 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
四 削除
第十九條 生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十六号
海軍機関学校条例中左ノ通改正ス
「中少軍医」ヲ「軍医」ニ、「中少主計」ヲ「主計」ニ改ム
第二条 海軍機関学校ニ於テ教授スヘキ学科ハ機関術、造船学、兵器学及普通学トス
第十六条中左ノ如ク改ム
二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
四 削除
第十九条 生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス