(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正元年8月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法の改正は、樺太における酒類製造に関連する改正である。樺太で製造された酒類が工業用に使用される場合、一旦納付された出港税を戻税できるようにすることを目的としている。これは、本土における工業用酒精等の戻税制度と同様の恩恵を樺太産の酒類にも適用しようとするものである。樺太の農民の経済的利益を考慮し、馬鈴薯等の農産物を原料とした酒類製造を促進するための措置の一環として位置づけられている。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年2月27日)
(明治45年3月14日)
貴族院
(明治45年3月18日)
(明治45年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第二號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法中左ノ通改正ス
第一條中「造石稅」ノ下ニ「又ハ出港稅」ヲ加フ
第二條中「沖繩縣酒類出港稅」ヲ「出港稅」ニ改ム
第五條第一項中「造石稅」ノ下ニ「又ハ出港稅」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第二号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法中左ノ通改正ス
第一条中「造石税」ノ下ニ「又ハ出港税」ヲ加フ
第二条中「沖縄県酒類出港税」ヲ「出港税」ニ改ム
第五条第一項中「造石税」ノ下ニ「又ハ出港税」ヲ加フ