工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法の改正は、樺太における酒類製造に関連する改正である。樺太で製造された酒類が工業用に使用される場合、一旦納付された出港税を戻税できるようにすることを目的としている。これは、本土における工業用酒精等の戻税制度と同様の恩恵を樺太産の酒類にも適用しようとするものである。樺太の農民の経済的利益を考慮し、馬鈴薯等の農産物を原料とした酒類製造を促進するための措置の一環として位置づけられている。
参照した発言: 第28回帝国議会 衆議院 本会議 第13号