日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治45年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第百五十一號
專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十九條中「一圓三十五錢」ヲ「一圓三十錢」ニ、「六十六錢」ヲ「六十三錢」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前第十九條各號ノ目的ニ供シ若ハ其ノ目的ニ供スル爲變性ヲ受ケタル鹽又ハ漁獲物鹽藏用ニ供スル爲檢定ヲ受ケタル鹽ノ交付金額ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル鹽專賣法ヲ施行セサル地ニ移出シタル鹽ノ交付金額ニ付亦同シ
朕専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第百五十一号
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十九条中「一円三十五銭」ヲ「一円三十銭」ニ、「六十六銭」ヲ「六十三銭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前第十九条各号ノ目的ニ供シ若ハ其ノ目的ニ供スル為変性ヲ受ケタル塩又ハ漁獲物塩蔵用ニ供スル為検定ヲ受ケタル塩ノ交付金額ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル塩専売法ヲ施行セサル地ニ移出シタル塩ノ交付金額ニ付亦同シ
本文
詳細・沿革