(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治45年7月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百四十六號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
「少機關士」ヲ「機關少尉」ニ改ム
第十二條第一項但書ヲ削ル
第十三條 候補生ノ實務練習ヲ擔任スル艦團其ノ他各部ノ長ハ海軍大臣指定ノ時期ニ於テ候補生ノ勤務報吿ヲ作リ第三項ノ報吿ト共ニ之ヲ所管長官ニ進達シ所管長官ハ之ニ意見ヲ附シ海軍大臣ニ進達スヘシ
勤務報吿ニハ材能、品行、勤惰及體格等ノ現狀ヲ詳記スヘシ
候補生實務練習中他ノ艦團其ノ他各部ニ轉スルトキハ勤務報吿ヲ作リ之ヲ新ニ練習ヲ擔任スル艦團其ノ他各部ノ長ニ移スヘシ
第十四條ノ二中「候補名簿ノ順序ハ」ノ下ニ「實務練習ノ得㸃ヲ附シ得ヘキ場合ニハ前條第二項ノ規定ニ依リ其ノ他ノ場合ニハ」ヲ加フ
第十六條中「官立公立醫學專門學校」ヲ「帝國大學附屬醫學專門部、官立公立醫學專門學校」ニ改ム
第十九條中「採用スルトキハ」ヲ「採用スル場合ニ於テ必要アルトキハ」ニ改ム
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百四十六号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
「少機関士」ヲ「機関少尉」ニ改ム
第十二条第一項但書ヲ削ル
第十三条 候補生ノ実務練習ヲ担任スル艦団其ノ他各部ノ長ハ海軍大臣指定ノ時期ニ於テ候補生ノ勤務報告ヲ作リ第三項ノ報告ト共ニ之ヲ所管長官ニ進達シ所管長官ハ之ニ意見ヲ附シ海軍大臣ニ進達スヘシ
勤務報告ニハ材能、品行、勤惰及体格等ノ現状ヲ詳記スヘシ
候補生実務練習中他ノ艦団其ノ他各部ニ転スルトキハ勤務報告ヲ作リ之ヲ新ニ練習ヲ担任スル艦団其ノ他各部ノ長ニ移スヘシ
第十四条ノ二中「候補名簿ノ順序ハ」ノ下ニ「実務練習ノ得点ヲ附シ得ヘキ場合ニハ前条第二項ノ規定ニ依リ其ノ他ノ場合ニハ」ヲ加フ
第十六条中「官立公立医学専門学校」ヲ「帝国大学附属医学専門部、官立公立医学専門学校」ニ改ム
第十九条中「採用スルトキハ」ヲ「採用スル場合ニ於テ必要アルトキハ」ニ改ム