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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治45年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十四號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「千五百二十八人」ヲ「千五百五十七人」ニ改ム
第十八條
廳ニ警察醫ヲ置キ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
警察醫ハ警察ニ關スル醫務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十四号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「千五百二十八人」ヲ「千五百五十七人」ニ改ム
第十八条
庁ニ警察医ヲ置キ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
警察医ハ警察ニ関スル医務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革