(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治45年7月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百四十三號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中「七人」ヲ「八人」ニ、「三十一人」ヲ「三十五人」ニ、「四百三十六人」ヲ「四百五十三人」ニ、「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百四十三号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中「七人」ヲ「八人」ニ、「三十一人」ヲ「三十五人」ニ、「四百三十六人」ヲ「四百五十三人」ニ、「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス