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(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治45年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百一號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ削ル
第四條中「准士官以上高等文官竝下士以下」ヲ「軍人軍屬文官、奏任待遇者及判任待遇者ニ限ル」ニ改ム
第七條中「宿舍」ノ下ニ「及家具」ヲ加フ
別表中下士ノ項ヲ左ノ如ク改メ備考ノ項ヲ削ル
下士
判任文官同待遇者
四圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百一号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ削ル
第四条中「准士官以上高等文官並下士以下」ヲ「軍人軍属文官、奏任待遇者及判任待遇者ニ限ル」ニ改ム
第七条中「宿舎」ノ下ニ「及家具」ヲ加フ
別表中下士ノ項ヲ左ノ如ク改メ備考ノ項ヲ削ル
下士
判任文官同待遇者
四円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革