(満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治45年4月27日
法令の形式: 勅令
朕滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百號
滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
「滿洲韓國樺太」ヲ「朝鮮樺太滿洲」ニ改ム
第四條中「滿洲韓國」ヲ「朝鮮滿洲」ニ改ム
第九條 左ノ被服ハ現品ヲ以テ交付シ其ノ保續ニ係ル諸費ハ實費トス
一 臨時派遣部隊及獨立守備大隊所要ノ被服
二 前號ノ外各部隊備附被服但シ重砲兵隊、憲兵隊、軍樂隊及病院ニ係ルモノヲ除ク
第十七條中「保存期限竝給與ノ支給區分、」ヲ「給與期限及支給區分竝給與ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ被服ニ關スル事項ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ施行ス
朕満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百号
満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
「満洲韓国樺太」ヲ「朝鮮樺太満洲」ニ改ム
第四条中「満洲韓国」ヲ「朝鮮満洲」ニ改ム
第九条 左ノ被服ハ現品ヲ以テ交付シ其ノ保続ニ係ル諸費ハ実費トス
一 臨時派遣部隊及独立守備大隊所要ノ被服
二 前号ノ外各部隊備附被服但シ重砲兵隊、憲兵隊、軍楽隊及病院ニ係ルモノヲ除ク
第十七条中「保存期限並給与ノ支給区分、」ヲ「給与期限及支給区分並給与ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ被服ニ関スル事項ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ施行ス