(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治45年4月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第九十九號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ乘馬本分者ノ馬匹ニ係ル馬糧ハ代金ヲ以テ給スルコトヲ得
同條第二項中「馬糧及」ヲ削ル
第九條中「宿舍」ノ下ニ「及家具」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第九十九号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ乗馬本分者ノ馬匹ニ係ル馬糧ハ代金ヲ以テ給スルコトヲ得
同条第二項中「馬糧及」ヲ削ル
第九条中「宿舎」ノ下ニ「及家具」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス