(鉄道又ハ船舶ト露国ノ鉄道又ハ船舶トノ貨物ノ連絡運送ニ関スル法律(明四五法一三)ニ依リ運送状及運送状ノ副状ニ記載スヘキ事項等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治45年4月13日
法令の形式: 勅令
朕明治四十五年法律第十三號ニ依リ運送狀及運送狀ノ副狀ニ記載スヘキ事項等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第七十九號
第一條 明治四十五年法律第十三號ニ依リ鐵道又ハ船舶カ露國ノ鐵道又ハ船舶ト物品ノ聯絡運送ヲ爲ス場合ニ於ケル運送狀ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
一 運送狀作成ノ地及年月日
二 發送驛又ハ發送港及發送運送業者ノ名稱
三 到達驛又ハ到達港
四 荷受人ノ氏名若ハ名稱及住所又ハ運送狀ノ副狀ノ所持人ニ運送品ヲ引渡スヘキトキハ其ノ旨
五 運送品ノ種類、重量又ハ發送鐵道若ハ發送船舶ノ規則ニ依リ之ニ代ルヘキ事項、箇數、荷造ノ種類、記號及番號
六 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ場合ニ於テ支拂フヘキ損害賠償ノ最高額ヲ定メタル特別賃率ノ適用ヲ受クヘキトキハ其ノ請求
七 運送品ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益ヲ豫定スルトキハ其ノ金額
八 運送便ノ種類
九 稅關、收稅廳及警察官署ニ對スル手續上必要ナル添附書類ノ目錄
十 代理人ヲシテ稅關手續ニ立會ハシムヘキトキハ其ノ代理人ノ指定
十一 荷送人カ運送賃ヲ支拂ヒ又ハ其ノ槪算額ヲ運送業者ニ供託スルトキハ其ノ額
十二 代金引換ヲ委託シ又ハ前貸金ヲ受クヘキトキハ其ノ金額
十三 運送線路ヲ指定スルトキハ其ノ線路
十四 稅關手續又ハ警察手續ヲ行フヘキ驛又ハ港ヲ指定スルトキハ其ノ驛又ハ港
十五 荷送人ノ住所
運送狀ノ樣式ハ鐵道及船舶之ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二條 鐵道又ハ船舶ハ運送品及運送狀ヲ受取リタルトキハ直ニ其ノ年月日ノ表示アル印章ヲ運送狀ニ押捺スルコトヲ要ス
第三條 運送狀ハ日本文及英文ヲ以テ之ヲ作成スヘシ
第四條 荷送人又ハ荷受人カ運送ニ關シテ鐵道又ハ船舶ニ支拂フヘキ運送賃、附帶料金其ノ他ノ費用ハ鐵道又ハ船舶之ヲ運送狀ニ記載スヘシ
第五條 運送狀ノ副狀ニハ運送狀ニ記載シタル事項ヲ記載シ鐵道又ハ船舶之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月十四日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年法律第十三号ニ依リ運送状及運送状ノ副状ニ記載スヘキ事項等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第七十九号
第一条 明治四十五年法律第十三号ニ依リ鉄道又ハ船舶カ露国ノ鉄道又ハ船舶ト物品ノ連絡運送ヲ為ス場合ニ於ケル運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
一 運送状作成ノ地及年月日
二 発送駅又ハ発送港及発送運送業者ノ名称
三 到達駅又ハ到達港
四 荷受人ノ氏名若ハ名称及住所又ハ運送状ノ副状ノ所持人ニ運送品ヲ引渡スヘキトキハ其ノ旨
五 運送品ノ種類、重量又ハ発送鉄道若ハ発送船舶ノ規則ニ依リ之ニ代ルヘキ事項、箇数、荷造ノ種類、記号及番号
六 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ場合ニ於テ支払フヘキ損害賠償ノ最高額ヲ定メタル特別賃率ノ適用ヲ受クヘキトキハ其ノ請求
七 運送品ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益ヲ予定スルトキハ其ノ金額
八 運送便ノ種類
九 税関、収税庁及警察官署ニ対スル手続上必要ナル添附書類ノ目録
十 代理人ヲシテ税関手続ニ立会ハシムヘキトキハ其ノ代理人ノ指定
十一 荷送人カ運送賃ヲ支払ヒ又ハ其ノ概算額ヲ運送業者ニ供託スルトキハ其ノ額
十二 代金引換ヲ委託シ又ハ前貸金ヲ受クヘキトキハ其ノ金額
十三 運送線路ヲ指定スルトキハ其ノ線路
十四 税関手続又ハ警察手続ヲ行フヘキ駅又ハ港ヲ指定スルトキハ其ノ駅又ハ港
十五 荷送人ノ住所
運送状ノ様式ハ鉄道及船舶之ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二条 鉄道又ハ船舶ハ運送品及運送状ヲ受取リタルトキハ直ニ其ノ年月日ノ表示アル印章ヲ運送状ニ押捺スルコトヲ要ス
第三条 運送状ハ日本文及英文ヲ以テ之ヲ作成スヘシ
第四条 荷送人又ハ荷受人カ運送ニ関シテ鉄道又ハ船舶ニ支払フヘキ運送賃、附帯料金其ノ他ノ費用ハ鉄道又ハ船舶之ヲ運送状ニ記載スヘシ
第五条 運送状ノ副状ニハ運送状ニ記載シタル事項ヲ記載シ鉄道又ハ船舶之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月十四日ヨリ之ヲ施行ス