(明治三十九年勅令第二百六十五号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第60号
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第二百六十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第六十號
明治三十九年勅令第二百六十五號中左ノ通改正ス
第一條第一項第二種第六號中「第二百九十九號ノ四ノ丙ノ二」ヲ「第二百九十九號ノ五ノ丙ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第六十号
明治三十九年勅令第二百六十五号中左ノ通改正ス
第一条第一項第二種第六号中「第二百九十九号ノ四ノ丙ノ二」ヲ「第二百九十九号ノ五ノ丙ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス