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法令データベース
本データベースについて
(沖縄県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
大正8年5月23日 法律第60号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ沖繩縣ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿調製ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第五十九號
衆議院議員選擧法第百十二條ニ依リ初テ沖繩縣ニ於テ調製スル衆議院議員選擧人名簿ニ限リ同法第十八條乃至第二十條第二十四條第二十六條及第二十七條ノ期日及期間ヲ左ノ如ク定ム
第十八條第一項ノ選擧資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選擧人名簿送付ノ期限ヲ四月十日トシ同條第二項ノ期限ヲ四月十五日トシ同條第三項ノ選擧資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選擧人名簿調製ノ期限ヲ四月十五日トス
第十九條ノ期限ヲ四月五日トス
第二十條ノ期間ヲ四月十七日ヨリ七日トス
第二十四條第一項ノ期間ヲ十日以內トス
第二十六條第一項ノ期間ヲ五月六日ヨリ五月十日迄トシ第二項ノ期限ヲ五月十三日トス
第二十七條第一項ノ期日ヲ五月十三日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ沖縄県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第五十九号
衆議院議員選挙法第百十二条ニ依リ初テ沖縄県ニ於テ調製スル衆議院議員選挙人名簿ニ限リ同法第十八条乃至第二十条第二十四条第二十六条及第二十七条ノ期日及期間ヲ左ノ如ク定ム
第十八条第一項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選挙人名簿送付ノ期限ヲ四月十日トシ同条第二項ノ期限ヲ四月十五日トシ同条第三項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選挙人名簿調製ノ期限ヲ四月十五日トス
第十九条ノ期限ヲ四月五日トス
第二十条ノ期間ヲ四月十七日ヨリ七日トス
第二十四条第一項ノ期間ヲ十日以内トス
第二十六条第一項ノ期間ヲ五月六日ヨリ五月十日迄トシ第二項ノ期限ヲ五月十三日トス
第二十七条第一項ノ期日ヲ五月十三日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革