(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一條中「朝鮮總督府通信書記補」ヲ「朝鮮總督府遞信書記補」ニ改メ其ノ次ニ「朝鮮總督府臨時土地調査局書記補」及「朝鮮總督府臨時土地調査局技手補」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一条中「朝鮮総督府通信書記補」ヲ「朝鮮総督府逓信書記補」ニ改メ其ノ次ニ「朝鮮総督府臨時土地調査局書記補」及「朝鮮総督府臨時土地調査局技手補」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス