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朝鮮公立高等女学校官制
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年10月9日 勅令第474号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮公立高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十號
朝鮮公立高等女學校官制
第一條
公立高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任又ハ判任
敎諭 判任
書記 判任
各校ニ付敎諭ノ內三人ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
第二條
學校長ハ道長官ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條
公立高等女學校職員ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第六條
公立高等女學校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ當該學校ヲ設立維持スル團體ノ支辨トス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十号
朝鮮公立高等女学校官制
第一条
公立高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任又ハ判任
教諭 判任
書記 判任
各校ニ付教諭ノ内三人ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
第二条
学校長ハ道長官ノ指揮ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条
公立高等女学校職員ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第六条
公立高等女学校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ当該学校ヲ設立維持スル団体ノ支弁トス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革