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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十七號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條
各道ヲ通シテ事務官ハ專任三十九人、書記及通譯生ハ專任三百九十四人トス
技師、通譯官及技手ハ道ノ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置ク
第五條中「地方警察事務」ヲ「地方ノ警察及衞生ノ事務」ニ改ム
第十八條第二項及第三項ヲ削ル
第十九條
各府郡ヲ通シテ書記及通譯生ハ專任二千二十六人トス
第二十條
各府郡ニ於ケル書記及通譯生ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第二十一條第二項及第三項ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
府尹又ハ郡守事故アルトキハ上席府書記又ハ郡書記其ノ職務ヲ代理ス
第二十六條中「二十八人」ヲ「五十九人」ニ、「四十一人」ヲ「五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十七号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条
各道ヲ通シテ事務官ハ専任三十九人、書記及通訳生ハ専任三百九十四人トス
技師、通訳官及技手ハ道ノ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置ク
第五条中「地方警察事務」ヲ「地方ノ警察及衛生ノ事務」ニ改ム
第十八条第二項及第三項ヲ削ル
第十九条
各府郡ヲ通シテ書記及通訳生ハ専任二千二十六人トス
第二十条
各府郡ニ於ケル書記及通訳生ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第二十一条第二項及第三項ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
府尹又ハ郡守事故アルトキハ上席府書記又ハ郡書記其ノ職務ヲ代理ス
第二十六条中「二十八人」ヲ「五十九人」ニ、「四十一人」ヲ「五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革