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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第二十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條
總督府ニ官房及左ノ四部ヲ置ク
內務部
度支部
農商工部
司法部
第十條
官房ニ總務局、外事局及土木局、內務部ニ地方局及學務局、度支部ニ司稅局及司計局、農商工部ニ農林局及殖產局ヲ置ク
官房、各部及各局ノ事務ノ分掌ハ總督之ヲ定ム
第十一條
總督府ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 四人 勅任
局長 九人 勅任又ハ奏任
參事官 專任 三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
祕書官 專任 二人 奏任
書記官 專任 十九人 奏任
事務官 專任 十九人 奏任
視學官 專任 一人 奏任
編修官 專任 一人 奏任
技師 專任 二十八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任 五人 奏任
屬
視學
編修書記
技手
通譯生
專任 三百八十七人 判任
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
參事官ハ朝鮮ニ於ケル制度及舊慣ノ調査ヲ掌ル
第二十條ノ二
內務部ニ觀測所ヲ置キ氣象ニ關スル事務ヲ掌ラシム
觀測所ニ附屬測候所ヲ置クコトヲ得
第二十條ノ三
觀測所長ハ朝鮮總督府技師、測候所長ハ朝鮮總督府技手ヲ以テ之ニ充ツ
第二十條ノ四
觀測所及測候所ノ名稱及位置ハ總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第二十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条
総督府ニ官房及左ノ四部ヲ置ク
内務部
度支部
農商工部
司法部
第十条
官房ニ総務局、外事局及土木局、内務部ニ地方局及学務局、度支部ニ司税局及司計局、農商工部ニ農林局及殖産局ヲ置ク
官房、各部及各局ノ事務ノ分掌ハ総督之ヲ定ム
第十一条
総督府ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 四人 勅任
局長 九人 勅任又ハ奏任
参事官 専任 三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
秘書官 専任 二人 奏任
書記官 専任 十九人 奏任
事務官 専任 十九人 奏任
視学官 専任 一人 奏任
編修官 専任 一人 奏任
技師 専任 二十八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任 五人 奏任
属
視学
編修書記
技手
通訳生
専任 三百八十七人 判任
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
参事官ハ朝鮮ニ於ケル制度及旧慣ノ調査ヲ掌ル
第二十条ノ二
内務部ニ観測所ヲ置キ気象ニ関スル事務ヲ掌ラシム
観測所ニ附属測候所ヲ置クコトヲ得
第二十条ノ三
観測所長ハ朝鮮総督府技師、測候所長ハ朝鮮総督府技手ヲ以テ之ニ充ツ
第二十条ノ四
観測所及測候所ノ名称及位置ハ総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革