家畜市場法の各条文において「地方長官」の文字の下に「東京府に在りては警視総監」の11字を加える改正を行う。これは、東京府では家畜に関する事項は警視庁の所管であるにもかかわらず、市場のみが東京府の管轄となっており、取締りが行き届かない状況を改善するためである。また、「家畜売買交換を業とする者」を「家畜に関する営業者」に改正し、法第20条、21条との整合性を図り、解釈上の狭小性を解消することを目的とする。
参照した発言: 第28回帝国議会 衆議院 本会議 第17号