(家畜市場法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 明治45年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

家畜市場法の各条文において「地方長官」の文字の下に「東京府に在りては警視総監」の11字を加える改正を行う。これは、東京府では家畜に関する事項は警視庁の所管であるにもかかわらず、市場のみが東京府の管轄となっており、取締りが行き届かない状況を改善するためである。また、「家畜売買交換を業とする者」を「家畜に関する営業者」に改正し、法第20条、21条との整合性を図り、解釈上の狭小性を解消することを目的とする。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年3月7日)
(明治45年3月14日)
貴族院
(明治45年3月18日)
(明治45年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル家畜市場法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第二十號
家畜市場法中左ノ通改正ス
第七條第一項中「家畜ノ賣買交換ヲ業トスル者」ヲ「家畜ノ賣買交換又ハ其ノ周旋ヲ業トスル者若ハ屠肉販賣ノ目的ヲ以テ家畜ノ買入ヲ爲ス者」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル家畜市場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第二十号
家畜市場法中左ノ通改正ス
第七条第一項中「家畜ノ売買交換ヲ業トスル者」ヲ「家畜ノ売買交換又ハ其ノ周旋ヲ業トスル者若ハ屠肉販売ノ目的ヲ以テ家畜ノ買入ヲ為ス者」ニ改ム