(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治45年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の刑事訴訟法では、区裁判所で刑事事件の鑑定が必要な場合、所在地に鑑定人がいないと他の裁判所に鑑定を嘱託する方法が認められていない。一方、証人取調べについては他の裁判所への嘱託が可能で便利である。鑑定人不在の場合、遠方から鑑定人を呼び寄せねばならず、多額の費用と裁判の遅延が生じている。そこで法改正により、国家の経費削減と被告人の便益のため、鑑定についても他の裁判所への嘱託を可能にしようとするものである。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年3月12日)
(明治45年3月16日)
貴族院
(明治45年3月20日)
(明治45年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
遞信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
文部大臣 長谷場純孝
大藏大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第十九號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百三十六條第一項中「第百二十五條」ノ下「及ヒ」ヲ削リ「第百二十八條」ノ下ニ「及ヒ第百三十二條」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
逓信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
文部大臣 長谷場純孝
大蔵大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第十九号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百三十六条第一項中「第百二十五条」ノ下「及ヒ」ヲ削リ「第百二十八条」ノ下ニ「及ヒ第百三十二条」ヲ加フ