(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治45年4月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
遞信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
文部大臣 長谷場純孝
大藏大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第十九號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百三十六條第一項中「第百二十五條」ノ下「及ヒ」ヲ削リ「第百二十八條」ノ下ニ「及ヒ第百三十二條」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
逓信大臣 伯爵 林董
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
文部大臣 長谷場純孝
大蔵大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
法律第十九号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百三十六条第一項中「第百二十五条」ノ下「及ヒ」ヲ削リ「第百二十八条」ノ下ニ「及ヒ第百三十二条」ヲ加フ