本改正は主に2つの理由による。第一に、商法および非訟事件手続法の改正に伴う調和を図るためである。これらの法律で削除された条項や改正された部分との整合性を保つ必要があった。第二に、保険業法施行後11年間の経験から、監督上の不備や事業者の不便を解消するためである。具体的には、会社免許手続きの厳格化、会社財産の安全確保、監督官庁の権限統一、保険契約の包括移転制度の創設、会社合併手続きの簡素化などが含まれる。特に会社財産の安全確保については、事業方法書および財産利用方法書の提出義務化、財産供託命令の規定などが盛り込まれた。これらの改正により、保険契約者の保護と保険業の健全な発展を図ることを目的としている。
参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 保険業法中改正法律案委員会 第1号