(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 明治45年4月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

担保附社債信託法の第四条に規定される物上担保の対象に、軽便鉄道が含まれていないため、軽便鉄道の普及に伴い、同条に定める「軌道抵当」の次に軽便鉄道を追加し、担保の対象とすることで利便性の向上を図るものである。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第22号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年3月19日)
(明治45年3月22日)
貴族院
(明治45年3月23日)
(明治45年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
大藏大臣 山本達雄
法律第十四號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 輕便鐵道抵當
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
大蔵大臣 山本達雄
法律第十四号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 軽便鉄道抵当