担保附社債信託法の第四条に規定される物上担保の対象に、軽便鉄道が含まれていないため、軽便鉄道の普及に伴い、同条に定める「軌道抵当」の次に軽便鉄道を追加し、担保の対象とすることで利便性の向上を図るものである。
参照した発言: 第28回帝国議会 衆議院 本会議 第22号