朝鮮総督府裁判所条例の改正により、朝鮮総督府判事の退職制度が内地の普通裁判所判事の制度に倣って設けられた。これに伴い、退職した朝鮮総督府判事に対して、内地の裁判所構成法と同様に、官吏恩給法の規定に従って恩給を受ける権利を付与するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第28回帝国議会 貴族院 本会議 第10号