(朝鮮総督府判事ノ恩給ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治45年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第十二號
朝鮮總督府判事ノ退職ハ官吏恩給ニ關スル法令ノ適用ニ付テハ之ヲ退官ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退職シタル者ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮総督府判事ノ恩給ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第十二号
朝鮮総督府判事ノ退職ハ官吏恩給ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ之ヲ退官ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退職シタル者ニモ之ヲ適用ス